大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)196 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人遠藤周蔵の上告理由について。

本件裁判上の和解は、Dと被上告人間の従前の土地賃貸借契約は、昭和二八年五

月末日まで存続させるが、その期間満了と同時に解約し、Dにおいてその地上建物

を収去して土地を被上告人に明渡すべきことを約した期限附合意解約の趣旨であつ

たことは、原判決挙示の証拠によつて認め得られるのであり、原審がかく認めたこ

とについては、所論のような採証法則の違反はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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